問4 2019年9月学科
問4 問題文択一問題
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
2.65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、厚生年金保険の被保険者期間を20年以上有し、かつ、所定の要件を満たす配偶者がいる場合、当該受給権者に支給される老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
3.夫の死亡当時に60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、寡婦年金は、原則として、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月まで支給される。
4.老齢厚生年金を受給している者が死亡し、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者がいる場合、配偶者は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あれば、遺族厚生年金を受給することができる。
問4 解答・解説
公的年金の遺族給付等に関する問題です。
1.は、適切。老齢基礎年金の受給資格期間を満たすには、保険料納付済期間と保険料免除期間等の合計が10年以上必要です。
また、65歳からの老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることです。
2.は、適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
3.は、適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されます(10年以上継続した婚姻関係があることが必要)。
4.は、不適切。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合(短期要件)以外にも、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合にも、遺族に支給(長期要件)されます。
※平成29年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、遺族年金の長期要件としての受給資格期間は、以前と変わらず25年のままとなっています。
よって正解は、4.
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