問3 2019年9月学科
問3 問題文択一問題
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。
2.基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。
3.基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。
4.正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4ヵ月間の給付制限期間がある。
問3 解答・解説
雇用保険の基本手当に関する問題です。
1.は、不適切。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。
2.は、不適切。雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は150日です。
3.は、適切。基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間です。なお、病気やケガ、出産・育児、介護等により、30日以上継続勤務できない場合には、雇用保険の基本手当の受給期間(1年間)を、最長4年間まで延長(本来の1年間と延長分3年間の合計)できます。
(受給開始を先に延ばせるだけで、手当がもらえる日数が増えるわけではありません。)
4.は、不適切。雇用保険の基本手当は、自己都合退職等の場合は受給資格決定日から7日間の待期期間後、さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始となります。
よって正解は、3.
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