問17 2019年5月実技資産設計提案業務
問17 問題文
退職所得に関する次の(ア)〜(エ)の記述のうち、正しいものには〇、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、復興特別所得税については考慮しないものとする。
(ア)勤続年数20年超で退職した場合の退職所得控除額は、「40万円×勤続年数」により計算する。
(イ)退職所得控除額を計算する際の勤続年数に1年未満の端数があるときには、その端数は切り捨てて勤続年数には含めない。
(ウ)退職所得の金額は、原則として、退職一時金の額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する額となる。
(エ)退職金の支給を受ける場合に「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に適正に提出していれば、その退職金の支払いの際、退職所得の金額に応じた所得税額が源泉徴収される。
問17 解答・解説
退職所得に関する問題です。
(ア)は、×。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。
(イ)は、×。退職所得控除額を計算する際、勤続年数が1年に満たない場合は切り上げられます。
(ウ)は、○。退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されます。
(エ)は、○。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されます。
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