問14 2019年5月実技資産設計提案業務
問14 問題文
海外旅行傷害保険に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、保険金の支払い対象となるものには○、保険金の支払い対象とならないものには×を解答欄に記入しなさい。なお、携行品損害担保特約および賠償責任特約を付帯しているものとする。
(ア)海外旅行中に食べた料理が原因で細菌性食中毒を発症し、旅行中に入院をした。
(イ)海外旅行中に、観光地ですりに遭い、クレジットカードを盗まれた。
(ウ)海外旅行先のホテルに滞在中、不注意により客室の調度品を壊してしまい、ホテルから損害賠償を求められた。
(エ)海外旅行先から帰国し、空港から自宅へ帰る途中に駅の階段で転倒し、ケガを負った。
問14 解答・解説
損害保険による個人のリスク管理に関する問題です。
(ア)は、○。海外旅行傷害保険では、国外での地震・噴火・津波による傷害と、細菌性食中毒も特約なしで補償されます。
(イ)は、×。本問の補償内容の1つである携行品損害担保特約は、現金・小切手・有価証券やクレジットカード、コンタクトレンズ、義歯、動植物、自動車、オートバイ等は保険金支払いの対象外です。
なお、クレジットカードの紛失や盗難にあった場合、不正使用による被害を防ぐため、速やかにクレジットカード会社への連絡が必要ですが、紛失保険や盗難保険が自動付帯されているため、紛失や盗難の通知日からさかのぼって60日以内の不正使用については、カードの利用代金の支払債務が免除されます。
(ウ)は、○。賠償責任保険は、偶発的な事故による賠償責任を補償するものですので、海外旅行傷害保険に賠償責任特約を付帯した場合、ホテル滞在中の調度品損壊による損害賠償責任も補償対象です。
(エ)は、○。海外旅行傷害保険は、海外旅行の目的で自宅を出発した時から、帰宅するまでが補償の対象期間です。
よって、帰国後に利用した国内交通機関で発生した事故による傷害も、保険金支払いの対象となります。
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