問12 2019年5月実技資産設計提案業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

布施陽介さんが契約している終身保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには〇、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料:終身保険の契約内容>
保険契約者(保険料負担者):布施陽介
被保険者    :布施弘子(妻)
死亡保険金受取人:布施貴裕(子)

(ア)弘子さんが死亡して貴裕さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

(イ)保険契約を解約して解約返戻金を陽介さんが一時金で受け取った場合、払込保険料との差益が一時所得として所得税の課税対象となる。

(ウ)陽介さんが死亡して弘子さんに契約者変更をした場合、陽介さん死亡時の解約返戻金相当額が相続税の課税対象となる。

(エ)毎年支払う保険料について、陽介さんは所得税の生命保険料控除を受けることができない。

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問12 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

(ア)は、×。保険の契約者と、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。

(イ)は、○。契約者(=保険料負担者)が受け取った解約返戻金は、原則、一時所得として所得税・住民税の課税対象です。
※事業・給与・譲渡等でもなく、利子や配当でもない一括受取のお金=一時所得

(ウ)は、○。生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、解約返戻金額が相続税の課税対象となります。

(エ)は、×。生命保険料控除の対象は、保険料負担者です。
本問の場合、契約者(保険料負担者)が陽介さんですので、陽介さんは生命保険料控除の対象です。

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