問1 2019年5月実技資産設計提案業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)司法書士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
(イ)税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の相続事例に基づく一般的な解説を行った。
(ウ)生命保険募集人または保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
(エ)投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
(ア)は、○。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格や司法書士資格のないFPでも可能です。
(イ)は、○。税理士資格のないFPでも、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないため、可能です。
従って、相続対策を検討している顧客に対し、相続税・贈与税についての一般的な説明するだけなら、有償でも税理士法に抵触しません。
(ウ)は、○。生命保険募集人登録を受けていないFPでも、保険金額の目安としての、必要保障額の具体的な試算は可能です。ただし、生命保険の募集行為を行うことはできません。
(エ)は、×。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の企業・有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません(特定銘柄の統計情報の提供のみであれば可能)。
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