問15 2019年5月実技個人資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額7,500万円)のすべてについて、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき価額を( 1 )とすることができます。また、『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と( 2 )とのいずれか多い金額までであれば、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」

II 「相続人間で争いが起こり、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、相続税の申告時において、未分割の財産に対して『配偶者に対する相続税額の軽減』や『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができません。その場合、相続税の申告の際に『申告期限後( 3 )以内の分割見込書』を提出し、申告期限後( 3 )以内に遺産分割協議が成立すれば、これらの特例の適用を受けることが可能となり、分割後( 4 )以内に更正の請求を行うことができます」

〈語句群〉
イ.1,500万円 ロ.3,750万円 ハ.6,000万円 ニ.1億2,000万円
ホ.1億6,000万円 ヘ.1億8,000万円 ト.4カ月 チ.10カ月
リ.1年 ヌ.3年 ル.5年

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問15 解答・解説

小規模宅地の特例・相続税の配偶者控除に関する問題です。

I  小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
資料では、宅地の敷地面積が330uですから、敷地すべてが80%の減額計算となります。

小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=7,500万円×330u/330u×80%=6,000万円

従って、特例適用後の評価額は、
評価額=自用地評価額−評価減額
   =7,500万円−6,000万円=1,500万円

また、「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。

II  配偶者の相続税額軽減や小規模宅地の特例は、相続税の申告期限までに遺産分割されていない財産は対象外となりますが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減や特例適用の対象になります。
なお、相続税の申告後の遺産分割により配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を受けるには、分割日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求が必要です。

以上により正解は、(1)イ.1,500万円 (2)ホ.1億6,000万円 (3)ヌ.3年 (4)ト.4カ月

問14             目次

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