問11 2019年5月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

所得税の計算における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「Aさんの合計所得金額は( 1 )万円以下であるため、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。仮に、Aさんの合計所得金額が( 1 )万円を超えると、配偶者控除の額は段階的に縮小し、合計所得金額が( 2 )万円を超えると、適用を受けることができません」

II 「長男Cさんの合計所得金額は38万円以下となりますので、Aさんは長男Cさんについて( 3 )万円の扶養控除の適用を受けることができます」

〈数値群〉
イ.48 ロ.58 ハ.63 ニ.900 ホ.950 へ.1,000
ト.1,200 チ.2,000

ページトップへ戻る
   

問11 解答・解説

所得税の配偶者控除・特定扶養控除に関する問題です。

I  所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。

II  扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、19歳の長男Cさんは、特定扶養親族として、特定扶養控除63万円の対象となります。

以上により正解は、(1) ニ.900 (2) へ.1,000 (1) ハ.63

問10             問12

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.