問60 2019年5月学科

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文択一問題

相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。

2.オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。

3.オーナー経営者の死亡により遺族へ支払う死亡退職金は、死亡後3年以内に支給額が確定した場合、相続税において退職手当金等の非課税限度額の適用を受けることができる。

4.納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納が認められているが、物納に充てることができる財産の種類には申請順位があり、第1順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げられる。

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問60 解答・解説

相続税の納税資金対策に関する問題です。

1.は、不適切。非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例は、相続時精算課税と併用可能です。これにより、特例適用が取り消された場合に、生前贈与された非上場株式について相続時精算課税を適用することで、納税負担の軽減が可能です。
以前は贈与税の納税猶予の特例を利用していても、従業員数の維持といった特例要件を満たさなくなって取り消されると、相続税よりも重い負担の贈与税の納付が必要となっていたため、平成29年1月以降に相続時精算課税が利用可能となりました。

2.は、適切。役員退職金を支給すると、会社の利益と純資産が減少しますから、評価額の引き下げ効果があり、相続時における納税資金の確保にもつながります。

3.は、適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職手当金の場合、相続財産として相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
なお、死亡から3年経過後に支払が確定した退職手当金等を遺族が受け取る場合、遺族の一時所得として所得税の対象です。

4.は、適切。相続税については、延納でも金銭納付が困難であれば、金銭納付が困難な額を限度に物納が認められますが、物納できる財産には順位があり、第1順位は国債、地方債、船舶、不動産、上場株式(不動産・上場株式にはさらに順位劣後するもの有り)、第2順位は社債、非上場株式とされています。
以前は株式は第2順位でしたが、平成29年4月より上場株式は第1順位となり、さらに第1順位の中でも不動産と上場株式には順位が後回しになるものが定められたため、上場株式と物納劣後財産である不動産を比べた場合、上場株式を優先して物納申請します。

よって正解は、1.

問59             目次

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