問55 2019年5月学科
問55 問題文択一問題
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
2.被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。
3.被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となる。
4.被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
問55 解答・解説
相続税の課税財産に関する問題です。
1.は、適切。相続や遺贈により財産を取得した場合、被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます(加算される価額は、贈与時の価額)。
2.は、適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職手当金の場合、相続財産として相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
なお、死亡から3年経過後に支払が確定した退職手当金等を遺族が受け取る場合、遺族の一時所得として所得税の対象です。
3.は、適切。貸付金や売掛金等の債権は、相続税の課税対象となり、原則として、返済されるべき金額(元本)と課税時期現在の既経過利息として支払いを受けるべき金額(利息)との合計で評価します。
4.は、不適切。加害者の加入していた対人賠償保険契約により遺族が受け取った保険金は、遺族の所得となるため、相続税の課税対象外です。
ただし、対人・対物事故により支払われる損害保険の保険金や賠償金は、所得税法上非課税所得となるため、遺族が受け取る場合も非課税です。
よって正解は、4.
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