問53 2019年5月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、基礎控除額は、受贈者が個人である場合には、贈与者1人当たり年間110万円である。
2.暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
3.相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。
4.相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。
問53 解答・解説
暦年課税の贈与税・相続税精算課税制度に関する問題です。
1.は、不適切。暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですが、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、贈与税は贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を控除して計算します(基礎控除は贈与者の人数にかかわらず110万円)。
2.は、適切。所得税と同様、贈与税は超過累進税率ですので、贈与額が多いほど、税率が高くなります。
3.は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
相続時精算課税は、適用要件に合致する各贈与者、受贈者ごとに適用されるため、複数の特定贈与者から贈与を受ける場合には、それぞれ2,500万円の特別控除が受けられることになります。 また、相続時精算課税の特別控除2,500万円は、贈与財産の合計額から、複数年にわたって控除可能ですので、複数の財産を贈与された場合や、数年間に複数回贈与された場合でも、合計額から最高2,500万円まで控除可能です。
4.は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
よって正解は、2.
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