問52 2019年5月学科
問52 問題文択一問題
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
2.扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
3.離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
4.死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。
問52 解答・解説
贈与税の課税財産に関する問題です。
1.は、不適切。保険の契約者と、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
2.は、適切。夫婦や親子、兄弟姉妹等の「扶養義務者」間での、生活費や教育費の贈与には、贈与税は非課税となります。
3.は、適切。離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。
4.は、適切。死因贈与で取得した財産は、それ以外の財産を相続や遺贈で取得したかに関わらず、相続税の課税対象です。
死因贈与とは「私が死んだら○○をあげる」「はい、もらいます」という契約を生前に交わしていた場合の贈与です。
似たものに「遺贈」がありますが、これは遺言で「私が死んだら○○をあげる」「え?そうだったの?」と一方的に意思を示すだけで成立します。(遺贈も相続税の課税対象)
よって正解は、1.
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