問36 2019年5月学科
問36 問題文択一問題
次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
1.給与として1ヵ所から年額1,500万円の支払いを受けた給与所得者
2.退職一時金として2,500万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者
3.同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
4.老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得が年額12万円ある者
問36 解答・解説
所得税の申告と納付に関する問題です。
1.は、確定申告不要です。年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整で所得税額が確定しないため、給与所得者でも確定申告が必要ですが、2,000万円以下であれば年末調整されるため、申告不要です。
2.は、確定申告不要です。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されますので、退職所得に関しては納税が終了し、確定申告は不要です。
3.は、確定申告が必要です。同族会社の役員が、その同族会社から給与以外に貸付金の利子や不動産賃貸料等を受け取っている場合、給与以外の所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要となります。
4.は、確定申告不要です。公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要です(平成23年分以後)。
よって正解は、3.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】