問34 2019年5月学科
問34 問題文択一問題
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
1.医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。
2.医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。
3.風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる。
4.健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。
問34 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
1.は、適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額で、上限は、毎年200万円までです。
2.は、不適切。医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。
3.は、適切。市販薬の購入費も医療費控除の対象ですので、医師の処方箋がない薬でも対象となります。
4.は、適切。人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
よって正解は、2.
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