問17 2019年5月学科
問17 問題文択一問題
契約者(=保険料負担者)および被保険者を同一の個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.契約者が不慮の事故で死亡したことによりその配偶者が受け取る普通傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
2.契約者の自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
3.契約者が受け取る年金払積立傷害保険の給付金(年金)は、配当所得として課税対象となる。
4.契約者が受け取る保険期間10年の積立火災保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。
問17 解答・解説
損害保険の税務に関する問題です。
1.は、適切。保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
2.は、適切。住宅が焼失して受け取った火災保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。
3.は、不適切。年金払積立傷害保険は、一定期間保険料を支払い、ケガによる死亡・後遺障害を補償しつつ、途中から一定期間年金(給付金)を受け取れる保険で、個人年金同様、雑所得として所得税(復興特別所得税含む)・住民税の課税対象となります。
4.は、適切。積立タイプの損害保険は、満期になると支払った保険料より多い満期返戻金を受け取ることができるため、トクした(利益が出た)ということになります。よって、満期返戻金を契約者が受け取ると、利益部分が一時所得として課税されます。
※一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
よって正解は、3.
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