問1 2019年5月学科
問1 問題文択一問題
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
1.生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険商品の商品性を説明した。
2.金融商品取引業者の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から株式投資についてアドバイスを求められ、特定銘柄の株価チャートを解説し、投資のタイミングを助言した。
3.司法書士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。
4.社会保険労務士の資格を有しないFPのDさんは、顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合の受給額と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、適切。生命保険募集人登録を受けていないFPでも、ライフプランニングにおける生命保険の必要性に関する助言や、各社の生命保険商品の特徴・商品性の説明は可能です。ただし、生命保険の募集行為を行うことはできません。
2.は、不適切。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません。
3.は、適切。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、司法書士資格のないFPでも可能です。
4.は、適切。弁護士・社労士資格のないFPでも、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、弁護士・社労士資格のないFPはできません。
よって正解は、2.
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