問17 2019年1月実技資産設計提案業務
問17 問題文
永井さん(68歳)の2018年分の収入等が下記のとおりである場合、永井さんの2018年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。
<2018年分の収入等>
アルバイト収入:55万円
老齢厚生年金および企業年金(老齢年金):280万円
不動産収入 :120万円
※アルバイト収入は給与所得控除額を控除する前の金額である。
※老齢厚生年金および企業年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。
※不動産収入は土地を貸しての地代収入であり、地代収入に係る必要経費は年間20万円である。なお、永井さんは青色申告者であり、青色申告特別控除10万円の適用を受けるものとする。また、必要経費の20万円に青色申告特別控除額10万円は含まれていない。
<公的年金等控除額の速算表>
1. 305万円
2. 270万円
3. 260万円
4. 250万円
問17 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、アルバイト収入は給与所得、老齢厚生年金・企業年金は公的年金等の雑所得、不動産収入は不動産所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めます。
まず、アルバイト(給与)収入は給与所得として総合課税の対象で、給与所得=給与収入−給与所得控除 ですが、給与所得控除の 最低額は65万円ですので、年間給与収入が65万円以下の場合は、給与所得は0円となります。
よって、アルバイト収入が55万円の永井さんの給与所得は、0円となります。
次に、公的年金等の雑所得と不動産所得については以下の通りです。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=老齢厚生年金・企業年金280万円−控除額120万円=160万円
不動産所得=収入額−必要経費−青色申告特別控除
=120万円−20万円−10万円=90万円
よって、
総所得金額=給与所得+公的年金の雑所得+不動産所得
=0円+160万円+90万円=250万円
従って正解は、4.250万円
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