問15 2019年1月実技資産設計提案業務
問15 問題文
個人事業主の広尾さんは、2018年4月に自動車(新車)を購入し、事業の用に供している。広尾さんの2018年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、自動車の取得価額は300万円、2018年中の事業供用月数は9ヵ月、耐用年数は6年とする。また、広尾さんは個人事業を開業して以来、車両についての減価償却方法を選択したことはない。
<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数 :6年
定額法の償却率:0.167
定率法の償却率:0.333
1. 375,750円
2. 501,000円
3. 749,250円
4. 999,000円
問15 解答・解説
減価償却に関する問題です。
減価償却には、毎年一定額を償却する定額法と、毎年の残存価額の一定割合を償却する定率法があり、どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は定額法となります(法人は定率法)。
問題文で「広尾さんは個人事業を開業して以来、車両についての減価償却方法を選択したことはない」とありますので、定額法での償却となります。
また、償却できるのは事業で使った月数分だけで、事業専用に使った分だけです。
減価償却費=取得価額×償却率×事業での使用月数/12ヶ月×事業専用使用割合
広尾さんの自動車は取得価額300万円で、1年のうち9ヶ月間だけ使用しており、事業専用に使用した割合は100%です。
従って、減価償却費=300万円×0.167×9ヶ月/12ヶ月×100%
=375,750円
よって正解は、1. 375,750円
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