問2 2019年1月実技資産設計提案業務
問2 問題文
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人事業主であるファイナンシャル・プランナーが、事業の用に供する目的で100名分の顧客名簿を作成している場合であれば、個人情報保護法の適用対象とはならない。
2.個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号、健康保険の被保険者証の記号番号のいずれも、個人情報として取り扱う必要がある。
3.個人情報取扱事業者が、税務署の職員による税務調査に応じ、個人情報を提出する場合には、第三者提供に関する本人の同意は不要である。
4.個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、その利用目的を明示する必要がある。
問2 解答・解説
個人情報保護法に関する問題です。
1.は、不適切。個人情報を取り扱う事業者は、すべて個人情報取扱事業者として個人情報保護法の規制対象となるため、法律に沿った適切な管理を行うことが必要です。
以前は5,000件超の個人情報を事業で取り扱う場合、個人情報保護法の規制対象事業者でしたが、法改正により個人情報を取り扱う事業者はすべて法規制の対象となりました。
2.は、適切。個人情報保護法における保護対象は、生存する個人に関する氏名・生年月日等で特定の個人を識別できるものであるため、DNA情報や指紋等の生態認証情報、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号、健康保険の被保険者証の記号番号も個人識別符号として個人情報に含まれます。
3.は、適切。個人情報保護法により、個人情報を第三者に提供する際は、原則として本人の同意が必要です。ただし、税務調査や警察への捜査といった国・自治体等による法令事務に協力する場合には、本人の同意は不要とされています。
4.は、適切。個人情報取扱事業者は、個人情報を書面で取得する場合、利用目的を本人に明示することが必要です。
よって正解は、1
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