問1 2019年1月実技資産設計提案業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。

(イ)弁護士資格を有していないFPが、顧客から相続人間の交渉における代理人となることを依頼されたが、自分は代理人とならずに、提携している弁護士を紹介した。

(ウ)税理士資格を有していないFPが、顧客の個別具体的な相続税納付額の計算を無償で行った。

(エ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。

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問1 解答・解説

FP倫理と関連法規に関する問題です。

(ア)は、○。生命保険募集人登録や保険仲立人登録(ブローカー)を受けていないFPでも、保険金額の目安としての、必要保障額の具体的な試算は可能です。ただし、保険契約締結の媒介等の生命保険の募集行為を行うことはできません
なお、保険仲立人(ブローカー)は、生命保険会社から独立した立場で、保険契約の媒介を行います。保険募集人と異なり、保険会社から委託されているわけではなく、顧客から指名を受けて顧客のために媒介し、保険契約自体は顧客が保険会社と直接契約します(仲立人が事務代行)。

(イ)は、○。弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で法律事件を取り扱う業務を行うことは禁止されており、弁護士資格のないFPが、顧客からの法律相談に関して、一般的・抽象的な説明を行うことまでは可能ですが、具体的な法律事務や法律判断に基づく権利関係の処理については弁護士に委ねることが必要です。

(ウ)は、×。税理士資格のないFPは、有償無償を問わず、顧客の具体的な税額計算や、税務書類代理作成を行うことはできません

(エ)は、○。弁護士・社労士資格のないFPでも、公的年金制度改正に関する説明や顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能です。ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、弁護士・社労士資格のないFPはできません

目次             問2

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