問15 2019年1月実技生保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「遺産分割をめぐる争いを防ぐために、遺言により遺産の分割の方法を指定しておくことをお勧めします。遺言の普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言等がありますが、形式不備による無効や遺言書の紛失等を考えると、公正証書遺言が望ましいと思います。公正証書遺言とは、証人( 1 )人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」

II 「X社関連の資産(X社株式、X社本社敷地・建物)を中心に相続財産の大半を長男Cさんに相続させた場合、妻Bさんおよび長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産が5億円の場合、長女Dさんの遺留分の金額は、( 2 )万円となります」

III 「 納税資金の確保を目的として、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長男Cさんとする終身保険に加入することも検討事項の1つとなります。終身保険に加入後、Aさんの相続が開始した場合、長男Cさんが受け取る死亡保険金は( 3 )万円を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」

IV 「長男Cさんが相続により取得するX社本社敷地は、所定の要件を満たすことにより、特定同族会社事業用宅地等として、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。特定同族会社事業用宅地等に該当するX社本社敷地は、( 4 )uまでの部分について、通常の価額から80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」

〈数値群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.200 ホ.330 ヘ.400 ト.500
チ.1,500 リ. 6,250 ヌ.10,000 ル.12,500

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問15 解答・解説

公正証書遺言・遺留分・死亡保険金の非課税枠・小規模宅地の特例に関する問題です。

公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要です。公証人は、遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、作成します。

II 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、二女Dさんの法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1となりますから、
遺留分の額は、5億円×1/8=6,250万円 です。

III 生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長男C、二女Dの3人ですから、500万円×3人=1,500万円までは非課税となります。

IV 小規模宅地の特例では、特定同族会社事業用宅地は400uを上限に、80%減額となります(取得者は法人の役員であり、宅地保有継続が条件)。
なお、特定同族会社事業用宅地とは、発行済株式総数または出資金の50%超を親族が保有するといった、特定の同族会社の事業(不動産貸付業、駐車場業等を除く)用の宅地のことです(一族経営の中小零細企業の相続税負担軽減が狙い)。

以上により正解は、(1) ロ.2 (2)リ. 6,250 (3)チ.1,500 (4)ヘ.400

問14             目次

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