問14 2019年1月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

平成30年度税制改正により創設された非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の90%相当額の納税が猶予されます」

(2)「本特例の対象となる贈与者は、代表権を有していた先代経営者のAさんに限られますので、後継者である長男Cさんが妻BさんからX社株式の贈与を受けた場合、当該株式は本特例の適用対象とはなりません」

(3)「本特例の適用後、10年以内は平均8割の雇用を確保する必要があります。平均8割の雇用確保要件を満たさない場合、納税猶予税額を納付しなければなりません」

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問14 解答・解説

非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例に関する問題です。

(1)は、×。非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例の適用を受けた場合、非上場株式の贈与に係る贈与税額の全額が、贈与者の死亡時まで納税が猶予されます。
なお、平成30年度税制改正により、非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例は、適用対象の株式数の上限が撤廃され全株式が適用対象となっています(以前は後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までが上限でした)。

(2)は、×。非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除は、贈与者は先代経営者に限定されず、親族外や過去に会社の代表権を有したことがない者を含む複数の株主からの贈与に対しても適用可能です(以前は会社の代表権のある、議決権の過半数を所有する株主(つまり先代経営者)だけが対象でした)。

(3)は、×。非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例は、雇用の8割以上を5年間平均で維持することが必要です。ただし
雇用を維持できない場合でも、その理由を記載した書類を都道府県に提出することで、納税猶予を継続させることが可能です(以前は雇用維持条件を満たせない場合は猶予打切りでしたが、平成30年度税制改正により実質撤廃されました。)。

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