問4 2019年1月実技生保顧客資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。介護保険の被保険者が保険給付を受けるためには、( 1 )から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が加齢に伴う特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができます」

II 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の( 2 )割を自己負担する必要があります。第1号被保険者については、被保険者本人の合計所得金額が( 3 )万円未満、または同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が一定額(単身世帯280万円、2人以上世帯346万円)未満の場合、自己負担割合は( 2 )割となります。なお、平成30年8月1日以後、第1号被保険者本人の合計所得金額が220万円以上、かつ、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が一定額(単身世帯340万円、2人以上世帯463万円)以上の場合、自己負担割合を3割とする改正がなされています」

III 「第2号被保険者に係る介護保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険各法に基づいて、賦課・徴収します。他方、第1号被保険者に係る介護保険料は、被保険者が公的年金制度から年額( 4 )万円以上の年金を受給している場合には、原則として公的年金から特別徴収されます」

〈語句群〉
イ.1 ロ.1.5 ハ.2 ニ.18 ホ.20 へ.25 ト.103
チ.130 リ.160 ヌ.都道府県 ル.市町村(特別区を含む)

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問4 解答・解説

公的介護保険に関する問題です。

公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。
ただし、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。

II 介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で合計所得160万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で280万円・2人以上の世帯で346万円以上の場合は2割負担となります。
本問の場合、1割負担となる第1号被保険者の基準を問われているため、上記の金額未満の場合、1割負担となるわけです。
さらに、平成30年8月からは、65歳以上の第1号被保険者で合計所得220万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で340万円(年金収入のみの場合は344万円以上)・2人以上の世帯で463万円以上の場合は3割負担となっています。

III 介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額を、健康保険料として納付しますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。

以上により正解は、(1) ル.市町村(特別区を含む) (2)イ.1 (3)リ.160 (4)ニ.18

第2問             問5

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