問3 2019年1月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、長男Cさんに係る国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、( 1 )の前年所得が一定額以下の場合、被保険者等からの申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度です」
II 「 本制度の適用を受けた期間の保険料は、( 2 )年以内であれば、追納することができます。ただし、本制度の承認を受けた期間の翌年度から起算して、( 3 )年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます」
III 「長男Cさんが本制度を利用しなかった場合、Aさんは長男Cさんの国民年金保険料を連帯して納付する義務を負います。保険料の納付方法には、納付書による現金納付や口座振替のほかに、クレジットカードによる納付があります。一定期間の保険料を前納することもでき、前納による割引額が最も大きいのは( 4 )による納付になります」
〈語句群〉
イ.2 ロ.3 ハ.4 ニ.5 ホ.10 ヘ.15 ト.学生本人
チ.学生本人およびその世帯主 リ.口座振替 ヌ.クレジットカード
問3 解答・解説
学生納付特例に関する問題です。
I 「学生納付特例制度」は、20歳になって国民年金の第1号被保険者となったものの、学生のため収入が少ない場合、国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。
適用を受けるには、学生本人の所得が一定額以下で、猶予申請が必要です。
II 学生納付特例により猶予された保険料は、猶予を受けた月から10年以内であれば追納可能です。
追納する場合、前年度・前々年度の保険料は当時の金額で追納可能ですが、3年度以前の保険料には一定額が加算されます。
III 国民年金の保険料は、納付書による現金払い以外にも、口座振替やクレジットカードでも納付可能ですが、口座振替による納付のみ、最大2年分の保険料の前納も可能で、割引額が最大となります(国民年金前納割引制度)。
以上により正解は、(1) ト.学生本人 (2)ホ.10 (3)ロ.3 (4)リ.口座振替
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