問15 2019年1月実技中小事業主資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「二男Dさんが本制度の適用を受けるためには、Aさんから住宅取得等資金の贈与を受けた年分の二男Dさんに係る所得税の合計所得金額が( 1 )万円以下でなければなりません。また、Aさんから住宅取得等資金の贈与を受けた年の( 2 )までに、その住宅取得等資金の全額を二男Dさんの居住の用に供する一定の家屋の取得等の対価に充てて、原則として、同日までにその住宅用家屋を二男Dさんの居住の用に供さなければなりません。
二男Dさんが本制度の適用を受けた場合には、所定の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。仮に、二男Dさんが、Aさんから住宅取得等資金の贈与を受け、平成31年3月中に住宅用家屋の取得等に係る契約を締結した場合、その非課税限度額は省エネ等住宅で( 3 )万円、一般住宅で□□□万円となります」

〈語句群〉
イ.700 ロ.1,000 ハ.1,200 ニ.1,500 ホ.2,000 ヘ.2,500
ト.3,000 チ.12月31日 リ.翌年3月15日 ヌ.翌年3月31日

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問15 解答・解説

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税に関する問題です。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。

まず、直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要です。また、贈与を受けた者は、贈与年の翌年3月15日までにその贈与資金で自己の居住用住宅の新築・取得・増改築等をし、居住の用に供する必要があります。

非課税限度額は、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は1,200万円、省エネ等住宅以外の場合は700万円です。
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)

以上により正解は、(1)ホ.2,000 (2)リ.翌年3月15日 (3)ハ.1,200

問14             目次

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