問14 2019年1月実技中小事業主資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

平成30年度税制改正により創設された「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)長男CさんがAさんからX社株式の贈与を受けた場合、本特例の納税猶予の対象となる株式は、長男Cさんがその受贈前から既に保有していたX社株式を含めて、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に限られる。

(2)本特例の対象となる贈与者は代表権を有していたAさんに限られるため、長男CさんがAさんおよび妻BさんからX社株式の贈与を受けた場合、妻Bさんから贈与を受けたX社株式は本特例の適用の対象とはならない。

(3)本特例の適用を受けた後、特例経営贈与承継期間内の一定の基準日における雇用の平均が、贈与時の雇用の8割を下回った場合、下回った理由等を記載した一定の報告書を都道府県知事に提出し、確認を受けることで、引き続き贈与税の納税猶予を受けることができる。

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問14 解答・解説

非上場株式の贈与税の納税猶予・免除に関する問題です。

(1)は、×。平成30年度税制改正により、非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例は、適用対象の株式数の上限が撤廃され全株式が適用対象となっています(以前は後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までが上限でした)。

(2)は、×。非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除は、贈与者は先代経営者に限定されず、親族外や過去に会社の代表権を有したことがない者を含む複数の株主からの贈与に対しても適用可能です(以前は会社の代表権のある、議決権の過半数を所有する株主(つまり先代経営者)だけが対象でした)。

(3)は、○。非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例は、雇用の8割以上を5年間平均で維持することが必要です。ただし
雇用を維持できない場合でも、その理由を記載した書類を都道府県に提出することで、納税猶予を継続させることが可能です(以前は雇用維持条件を満たせない場合は猶予打切りでしたが、平成30年度税制改正により実質撤廃されました。)。

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