問12 2019年1月実技中小事業主資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

収用等の場合の課税の特例に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「法人の所有する資産が収用等され、交付を受けた対価補償金により代替資産を取得した場合には、代替資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その経理した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。この圧縮記帳の適用を受けるためには、原則として収用等のあった日から( 1 )以内に代替資産を取得するなどの要件も満たす必要があります。
また、この圧縮記帳の適用を受けない場合で、原則として収用等による譲渡が公共事業の施行者から買取り等の最初の申出があった日から( 2 )以内に行われているなどの要件を満たしているときは、譲渡益の額と( 3 )万円とのいずれか低い金額を損金の額に算入することができます」

〈語句群〉
イ.6カ月 ロ.1年 ハ.1年6カ月 ニ.2年 ホ.3年
ヘ.5年 ト.2,000 チ.2,500 リ.3,000 ヌ.5,000

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問12 解答・解説

収用に伴う課税繰延べ・5000万円特別控除に関する問題です。

租税特別措置法における収用等の場合の課税の特例は、公共事業などの収用により資産を譲渡し、補償金を取得した場合に適用が受けられます。

具体的には、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」では補償金で代替資産を購入したときには、譲渡した資産の取得費を代替資産に引き継ぐことが可能で、課税繰り延べの効果があります。
なお、「課税繰延べの特例」の適用を受けるには、収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得することが必要です。

また、「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」では、課税所得から最高5,000万円の特別控除を受けることが出来ます(譲渡益と控除限度額5,000万円の、いずれか少ない額を損金算入可能)。
5,000万円特別控除の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者から買取り等の申出を受けた者(その相続人を含む)が、申出があった日から原則6カ月以内に土地建物等を譲渡することが必要です。

よって正解は、(1)ニ.2年 (2) イ.6カ月 (3) ヌ.5,000

問11             第5問

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