問10 2019年1月実技中小事業主資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

建築基準法の規定に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)甲土地と乙土地を一体とした土地上に、階数が3以上または延べ面積が100uを超える建築物を建築する場合、原則として当該建築物は耐火建築物としなければならない。

(2)甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、用途地域による建築物の制限については、その全部について、近隣商業地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

(3)甲土地と乙土地を一体とした土地上に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の限度は88%である。

(4)乙土地上のみに建築物を建築する場合、建築物の高さは、10mまたは12mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

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問10 解答・解説

防火規制・用途地域・建ぺい率の上限・高さ制限に関する問題です。

(1)は、○。防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、敷地が防火地域内外にわたっている場合はすべて防火地域扱いとなります。
防火地域内では、地下階を含む3階以上または延べ面積100uを超える建築物は、耐火建築物とすることが必要です。

(2)は、○。土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
従って、本問の甲土地・乙土地を一体利用する場合では、近隣商業地域の用途制限が適用されます。

(3)は、○。まず、防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、敷地が防火地域内外にわたっている場合はすべて防火地域扱いとなります。
防火地域で耐火建築物を建築する場合、10%の建ぺい率緩和を受けることができるため、第一種住居地域部分で適用される建ぺい率は、指定60%+緩和分10%=70%となります。
また、指定建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)ので、近隣商業地域部分で適用される建ぺい率は、100%となります。

さらに、建ぺい率が異なる地域にまたがる土地全体の建ぺい率を求める場合、それぞれの土地での建築可能面積の合計を、土地全体の面積で除して求めます(加重平均)

よって建ぺい率の上限は、
第1種住居地域部分:180u×(60%+10%)=126u
近隣商業地域部分 :270u×100%=270 u
土地全体の建ぺい率の上限:(126u+270 u)÷(25m×18m)×100=88% 

(4)は、×。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
※平成30年4月以降、農地や農業関連施設等と調和した低層住宅環境を保護する、田園住居地域が追加されましたが、田園住居地域における建築基準法上の各種制限は、第1種低層住居専用地域と同じです。
乙土地の用途地域は第一種住居地域ですので、絶対高さ制限の適用対象外です。

第4問             問11

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