問9 2019年1月実技中小事業主資産相談業務
問9 問題文
「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」(以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「中小企業者等に該当するX社が当期において本制度の適用を受けるためには、継続雇用者給与等支給額(継続雇用者に対する適用年度の給与等の支給額)が前年度比で( 1 )%以上増加している必要があります。
X社が当期において本制度の適用を受ける場合の税額控除額は、通常、X社の雇用者給与等支給額(適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の前年度からの増加額(以下、「給与等支給増加額」という)の( 2 )%に相当する金額となります。また、継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、教育訓練費が前年度比で10%以上増加しているなどの一定の要件を満たす場合は、税額控除額が給与等支給増加額の( 3 )%に相当する金額となります。
ただし、その税額控除額が、当期における法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度となります」
〈数値群〉
イ.1 ロ.1.5 ハ.2 ニ.2.5 ホ.3 ヘ.5 ト.10
チ.15 リ.20 ヌ.25 ル.30
問9 解答・解説
賃上げ・投資促進税制に関する問題です。
賃上げ・投資促進税制を受けるには、給与総額が前事業年度を超えていること・3%以上の賃上げ・国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であることをすべて満たすことが必要です。ただし、資本金1億円以下の中小企業の場合には、賃上げは1.5%であり、設備投資額に関する条件は課されません。
つまり、大企業には雇用・賃上げ・設備投資の拡大を促し、中小企業には雇用・賃上げの拡大を促す優遇措置ということです。
また、賃上げ・投資促進税制では、給与総額の前年度からの増加額に対して、15%の税額控除が受けられますが、資本金1億円以下の中小企業が受ける場合、前期比2.5%以上の賃上げと教育訓練費10%以上の増加等により、給与総額の前年度からの増加額に対して、25%の税額控除が受けられます。ただし、賃上げ・投資促進税制の税額控除は、企業の規模に関わらず、当期の法人税額の20%までです。
以上により正解は、(1)ロ.1.5 (2)チ.15 (3)ヌ.25
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