問51 2019年1月学科

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文択一問題

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。

2.書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。

3.贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負わない。

4.定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。

ページトップへ戻る
   

問51 解答・解説

贈与契約に関する問題です。

1.は、適切。贈与とは、贈与する人が自分の財産を贈与される人に無償で与える意思を表示し、贈与される人がそれを受諾することで効力が生ずる諾成契約です。
つまり、お互いの合意により契約締結となるわけですね。

2.は、不適切。贈与契約が書面でなく口頭の場合は、まだ履行していない部分については「やっぱやめますわ」と贈与者・受贈者のどちらからでも取り消すことができますが、書面で契約した場合は、相手がOKしてくれないと取り消せません。

3.は、適切。贈与者は、贈与する目的物に瑕疵があることを知らなかった場合(欠陥住宅など)、受贈者に対し責任を負う必要はありません。ただし、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした贈与である負担付贈与の場合には、通常の売買契約と同様に、贈与者は瑕疵担保責任を負います

4.は、適切。定期贈与とは、贈与者から受贈者に対する定期の給付(毎年1回等)をする贈与ですが、特約がない限り、贈与者・受贈者のいずれか一方が死亡した場合に効力は消滅します。

よって正解は、2.

問50             問52

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.