問32 2019年1月学科
問32 問題文択一問題
次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。
1.不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得
2.会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得
3.契約者(=保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得
4.年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得
問32 解答・解説
所得税の課税方法に関する問題です。
■総合課税:事業、不動産、利子、配当、給与、一時、雑、土地・建物・株式等以外の譲渡
■分離課税:山林、退職、土地・建物・株式等の譲渡 等
1.は、総合課税の対象です。マンションの家賃収入等の、不動産賃貸に係る所得は、事業的規模かどうかに関わらず、不動産所得となり、総合課税の対象です。
2.は、分離課税の対象です。退職所得は分離課税ですので、毎月の給料額に関係なく、退職金額だけで所得税・復興特別所得税・住民税が計算されます。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税・復興特別所得税・住民税が源泉徴収されますので、確定申告は不要です。
なお、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金から20.42%相当額が源泉徴収されます。
3.は、総合課税の対象です。生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じ場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
4.は、総合課税の対象です。公的年金の雑所得・その他雑所得は、総合課税です。
よって正解は、2.
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