問16 2019年1月学科
問16 問題文択一問題
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
1.給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
2.死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
3.死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。
4.死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険においては、保険期間のうち所定の前払期間までは支払保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後は資産に計上された累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。
問16 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
1.は、適切。医療保険や災害・疾病関係特約により法人が給付された入院給付金や手術給付金は、全額を雑収入として益金に算入します。
2.は、不適切。終身保険を解約した場合、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との差額を、雑収入(または雑損失)として計上します。
3.は、適切。死亡・満期保険金受取人=法人とする養老保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。
4.は、適切。長期平準定期保険では、前半6割期間での保険料支払い時は、保険料の2分の1を前払保険料として資産計上し、2分の1を定期保険料として損金算入します。
また、残りの期間では、支払う保険料全額に加えて、期間の経過に応じて前半6割で積み立てた資産も取り崩して損金算入します。
よって正解は、2.
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