問1 2019年1月学科
問1 問題文択一問題
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
1.FPのAさんは、顧客から外貨定期預金の運用に関する相談を受け、為替レートが変動した場合のリスクについて説明した。
2.FPのBさんは、顧客から上場投資信託(ETF)に関する相談を受け、商品の概要を説明したうえで、元本保証がないことを説明した。
3.FPのCさんは、賃貸アパートの建設に関する相談を受け、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、紹介予定の銀行の担当者に融資の検討資料として渡した。
4.FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、適正な対価を受けて証人になった。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、適切。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできませんが、投資判断の前提となる、為替レートが変動した場合のリスクの説明や外貨預金の商品性の理解を促すことは可能です。
2.は、適切。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできませんが、投資判断の前提となる、元本保証や利回り保証がないというリスクの説明や投資信託説明書(交付目論見書)による商品性の理解を促すことは可能です。
3.は、不適切。FPは、職務遂行上顧客の個人情報を扱う場合が多いですが、顧客の同意を得ずに、顧客情報を他者に提供してはいけません(守秘義務)。プランニングに当たって、必要に応じて顧客の個人情報を提供する際には、顧客への説明・同意(インフォームド・コンセント)が必要です。
賃貸経営の事業計画書は、資金計画やキャッシュフロー管理、実質利回り等を記載して、金融機関に融資相談をする際に使用するものですが、自己資金をどれだけ投入するか等の顧客の資産情報が掲載されていることもあるため、同意を得ずに他者に提供してはいけません。
4.は、適切。公正証書遺言の証人となる際、特別な資格は不要ですので、FPが対価を得て引き受けることは可能です。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある(配偶者や親族等)場合、遺言の証人にはなれません。
よって正解は、3.
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