問39 2018年9月実技資産設計提案業務
問39 問題文
俊和さんは、TA株式会社を退職後すぐに再就職する予定がなかったため、退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者となる手続きを行った。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)における任意継続被保険者に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)任意継続被保険者の保険料は、被保険者本人と退職前に勤めていた会社の事業主が折半で負担する。
(イ)任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、退職後5年間とされる。
(ウ)70歳未満の任意継続被保険者の医療費の自己負担割合は、在職中の被保険者と同様、3割である。
(エ)任意継続被保険者は、一定の要件を満たす親族を被扶養者とすることができる。
問39 解答・解説
健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。
(ア)は、×。健康保険の任意継続被保険者は、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
(イ)は、×。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。
(ウ)は、○。健康保険・国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですので、任意継続被保険者も健康保険の被保険者として、同様に自己負担は3割です。
(エ)は、○。任意継続被保険者となった場合でも、年収130万円(または106万円)等の要件を満たす配偶者や子を、被扶養者として加入させることが可能です(保険料の加算なし)。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】