問31 2018年9月実技資産設計提案業務
問31 問題文
慎一さんは、2018年7月にケガによる療養のため休業したことから、健康保険の傷病手当金についてFPの杉野さんに相談をした。慎一さんの休業に関する状況が下記<資料>のとおりである場合、慎一さんに支給される1日当たりの傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、慎一さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
[慎一さんのデータ]
・支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額は、450,000円である。
・慎一さんが休業した日について、1日当たり3,000円の給与が支給された。
・休業した日については、労務不能と認められている。
[傷病手当金の1日当たりの支給額]
「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3
1. 0円
2. 7,000円
3. 8,000円
4. 10,000円
問31 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
健康保険の傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。
(平成28年3月31日までは休業1日につき標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の1/30)の3分の2でしたが、平成28年4月1日以降は上記の取扱いとなりました。支給開始直前の報酬額ではなく、1年間の平均で算出されるようになったため、より実態に即した支給額になったともいえます(出産手当金も同様)。)
本問の場合、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額が45万円ですので、
傷病手当金の支給額=45万円×1/30×2/3=1万円
ここで、休業期間中に給与が出る場合には、傷病手当金は支給されませんが、給与額が傷病手当金を下回るときは、差額相当の傷病手当金が支給されます。
本問の場合、休業中は1日当たり3,000円の給与が支給されるため、本来の傷病手当金1万円との差額7,000円が支給されることになります。
従って正解は、2. 7,000円
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