問11 2018年9月実技資産設計提案業務
問11 問題文
株式会社RKの代表取締役である長谷川和彦さん(44歳)は、現在、法人契約での生命保険の加入を検討しており、下記の生命保険について、FPで税理士でもある大下さんに支払保険料に関する税務の相談をした。大下さんがそれぞれの生命保険の保険料支払時における一般的な経理処理について述べた次の説明の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととし、契約条件はいずれも以下のとおりとする。
<契約条件>
保険契約者:株式会社RK
被保険者 :長谷川和彦
死亡保険金受取人:株式会社RK
被保険者生年月日:1973年12月1日
保険料払込方法 :月払い
<加入を検討している生命保険>
※保険料については、定期保険は全期払い、終身保険は終身払いである。
※保険期間の経過により、保険金額が増額するものはない。
<参考資料>
[法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて(国税庁HPより抜粋)]
「定期保険Aは( ア )となります。」
「定期保険Bは( イ )となります。」
「定期保険Cは( ウ )となります。」
「終身保険Dは( エ )となります。」
<語群>
1.支払保険料の全額が損金
2.支払保険料の全額が資産計上
3.保険期間の前半60%に相当する期間、支払保険料の2分の1相当額が資産計上
4.保険期間の前半60%に相当する期間、支払保険料の3分の2相当額が資産計上
5.保険期間の前半60%に相当する期間、支払保険料の4分の3相当額が資産計上
問11 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
まず定期保険Aは、死亡保険金受取人が法人であり保険期間も短いため、通常の定期保険として経理処理します。
死亡保険金受取人が法人で、長期平準定期保険や逓増定期保険に該当しない定期保険は、掛捨て型の保険であることから、保険期間満了時には解約返戻金はなく(あってもごくわずか)、支払った保険料全額を損金算入することができます。
次に、定期保険Bは、現在44歳の長谷川さんが71歳時に保険期間が満了するものですので、長期平準定期保険には該当せず(加入時の年齢44+保険期間27年×2<105)、死亡保険金受取人が法人である通常の定期保険として、支払った保険料全額を損金算入します。
次に、定期保険Cは、現在44歳の長谷川さんが99歳時に保険期間が満了するものですので、長期平準定期保険に該当(加入時の年齢44+保険期間55年×2>105)します。
長期平準定期保険とは、保険期間満了時に70歳を超え、かつ加入時の年齢に保険期間の2倍の数を加えると105を超える定期保険のこと。
長期平準定期保険では、前半6割期間での保険料支払い時は、保険料の2分の1を定期保険料として損金算入し、2分の1を前払保険料として資産計上です。
最後に、終身保険Dは、死亡保険金受取人が株式会社RKですので、支払保険料の全額が資産計上されます。
死亡保険金受取人が法人である終身保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。
従って正解は、(ア)1.支払保険料の全額が損金 (イ)1.支払保険料の全額が損金 (ウ)3.保険期間の前半60%に相当する期間、支払保険料の2分の1相当額が資産計上 (エ)2.支払保険料の全額が資産計上
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