問6 2018年9月実技資産設計提案業務
問6 問題文
贈与税の配偶者控除(以下「本特例」という)に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
・本特例は、婚姻期間が( ア )以上ある配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が適用対象である。
・本特例の適用を受けると、贈与を受けた財産の価格から、贈与税の基礎控除110万円( イ )、最高2,000万円まで控除することができる。
・本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の( ウ )までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みでなければならない。
・本特例の適用を受けた財産の贈与を受けた後、3年以内に贈与者の相続が開始した場合、贈与されたその財産は相続財産に( エ )。
1.(ア)20年 (イ)を含めて (ウ)12月31日 (エ)加算される
2.(ア)25年 (イ)とは別に (ウ)12月31日 (エ)加算されない
3.(ア)20年 (イ)とは別に (ウ)翌年3月15日 (エ)加算されない
4.(ア)25年 (イ)を含めて (ウ)翌年3月15日 (エ)加算される
問6 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。
この特例の適用を受けるための主な要件は以下の通り。
●贈与時の婚姻期間が20年以上
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した居住用不動産に贈与を受けた者が居住し、その後も引き続き住む見込みであること
●翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出すること
また、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できます。
なお、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
従って正解は、3.(ア)20年 (イ)とは別に (ウ)翌年3月15日 (エ)加算されない
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