問15 2018年9月実技生保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「Aさんが生命保険に加入していないのであれば、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を相続人とする一時払終身保険への加入を検討してください。終身保険に加入後、Aさんの相続が開始した場合、相続人が受け取る死亡保険金は( 1 )万円を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」

U 「相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続した場合、二男Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産が2億円の場合、二男Dさんの遺留分の金額は( 2 )万円となります。相続財産を多く取得した相続人に十分な資力がなければ、生命保険の活用、生前贈与等により、手元の代償交付金を確保しておく必要があります」

V 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( 3 )金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません。妻Bさんの固有の財産を含め、二次相続の段階で二男Dさんへの配分を考慮することも検討できます」

W 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得した場合、その( 4 )について、通常の価額から80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」

〈語句群〉
イ.500 ロ.1,000 ハ.1,500 ニ.2,500 ホ.3,000 ヘ.5,000
ト.少ない チ.多い リ.敷地の全部 ヌ.敷地のうち240uまでの部分

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問15 解答・解説

死亡保険金の非課税枠・遺留分・相続税の配偶者控除・小規模宅地の特例に関する問題です。

T 生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長男C、二男Dの3人ですから、500万円×3人=1,500万円までは非課税となります。

U 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、二男Dさんの法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1となりますから、
遺留分の額は、2億円×1/8=2,500万円 です。

V 「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。

W 小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額です。
なお、小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
本問の自宅敷地は270uですので、妻Bさんが相続で取得した場合、敷地の全部について、特例適用により80%減額となります。

以上により正解は、(1) ハ.1,500 (2)ニ.2,500 (3)チ.多い (4)リ.敷地の全部

問14             目次

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