問9 2018年9月実技中小事業主資産相談業務
問9 問題文
中小企業における賃上げの促進に係る税制(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除。以下、「本制度」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)X社が当期において本制度の適用を受けるためには、国内雇用者に対する当期の給与等支給額が国内雇用者に対する平成24年4月1日に開始した事業年度の給与等支給額の103%以上でなければならない。
(2)X社が当期において本制度の適用を受けるためには、継続雇用者に対する当期の給与等支給額がその継続雇用者に対する前期の給与等支給額の101.5%以上でなければならない。
(3)X社が当期において本制度の適用を受ける場合の税額控除額は、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の22%相当額であり、当期における法人税額の20%相当額が限度となる。
問9 解答・解説
賃上げ・投資促進税制に関する問題です。
(1)は、×。賃上げ・投資促進税制を受けるには、給与総額が前事業年度を超えていること・3%以上の賃上げ・国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であることをすべて満たすことが必要です。ただし、資本金1億円以下の中小企業の場合には、賃上げは1.5%であり、設備投資額に関する条件は課されません。
つまり、大企業には雇用・賃上げ・設備投資の拡大を促し、中小企業には雇用・賃上げの拡大を促す優遇措置ということです。
資本金1,000万円のX社の場合、前事業年度比で1.5%以上の賃上げで適用対象となります。なお、平成24年4月1日開始の事業年度を基準にした、賃上げ企業へ税制優遇する所得拡大促進税制は廃止され、賃上げ・投資促進税制に引き継がれました。
(2)は、○。賃上げ・投資促進税制を資本金1億円以下の中小企業が受けるには、1.5%以上の賃上げが必要です。
(3)は、×。賃上げ・投資促進税制では、給与総額の前年度からの増加額に対して、15%の税額控除が受けられますが、資本金1億円以下の中小企業が受ける場合、前期比2.5%以上の賃上げと教育訓練費10%以上の増加等により、給与総額の前年度からの増加額に対して、25%の税額控除が受けられます。ただし、賃上げ・投資促進税制の税額控除は、企業の規模に関わらず、当期の法人税額の20%までです。
なお、給与等の支給増加額の10〜22%を法人税額から控除できる所得拡大促進税制は廃止され、賃上げ・投資促進税制に引き継がれました。
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