問7 2018年9月実技中小事業主資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

法人税における交際費等の取扱いに関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ワのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

法人が中小法人であるかどうかにかかわらず、支出した交際費等のうち、接待飲食費の額の( 1 )%相当額を損金の額に算入することができる。
また、事業年度終了の日における( 2 )の額が1億円以下の中小法人(大法人に完全支配されている法人等を除く)については、支出した交際費等のうち、年( 3 )万円を限度として損金の額に算入することもできる。
したがって、X社の場合、当期の交際費等について所得の金額がより低くなる方法を選択すると、法人税申告書別表四において( 4 )万円を加算することになる。

〈語句群〉
イ.20 ロ.50 ハ.80 ニ.570 ホ.800 ヘ.930 ト.1,000
チ.1,080 リ.1,130 ヌ.1,590 ル.総資産 ヲ.純資産 ワ.資本金

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問7 解答・解説

交際費の損金不算入に関する問題です。

資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。

よって、資本金1,000万円のX社は、交際費1,930万円のうち、800万円を損金算入するか、接待飲食費1,700万円の50%である850万円を損金算入するか選択可能ですが、
所得金額が低くなるのは850万円を損金算入する方ですので、超過分の1,080万円(=1,930万円−850万円)については、損金不算入として、法人税申告書別表四での申告調整(限度額を超えて支出した交際費の、当期利益への加算)が必要です。
※損金不算入=マイナスにしない、ということなので、税務上は所得に加算されるわけですね。
※「法人税申告書別表四」とは「所得の金額の計算に関する明細書」のことで、損益計算書上の当期純利益に税務上の申告調整(加算・減算)を行い、所得計算します。

以上により正解は、(1)ロ.50 (2)ワ.資本金 (3)ホ.800 (4)チ.1,080

第3問             問8

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