問60 2018年9月学科

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文択一問題

平成30年中に開始する相続に係る相続税および平成30年中の贈与に係る贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.被相続人の課税遺産総額に、その法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分に係る相続税の税率は最高税率の55%である。

2.平成30年1月1日において20歳以上の孫が、祖父から平成30年中に財産の贈与を受け、暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額は、特例税率(特例贈与財産に適用される税率)を適用して計算する。

3.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合でも、所定の要件を満たしていれば、相続時精算課税の適用を受けることができる。

4.「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。

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問60 解答・解説

相続税率、非上場株式の納税猶予・免除、結婚・子育ての非課税特例等に関する問題です。

1.は、適切。相続税・贈与税の税率は10%〜55%の8段階であり、法定相続分に応じた遺産の取得金額が6億円超の場合、相続税は最高税率55%となります。

2.は、適切。20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として従来通りの課税)。

3.は、適切。非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例は、相続時精算課税と併用可能です。これにより、特例適用が取り消された場合に、生前贈与された非上場株式について相続時精算課税を適用することで、納税負担の軽減が可能です。
以前は贈与税の納税猶予の特例を利用していても、従業員数の維持といった特例要件を満たさなくなって取り消されると、相続税よりも重い負担の贈与税の納付が必要となっていたため、平成29年1月以降に相続時精算課税が利用可能となりました。

4.は、不適切。結婚・子育ての非課税特例の限度額は、受贈者1人につき1,000万円で、そのうち結婚資金の場合は300万円が限度となります。
問題文のように、1,500万円まで非課税となるのは、教育資金の非課税特例です。

よって正解は、4.

問59             目次

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