問28 2018年9月学科
問28 問題文択一問題
個人による金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.上場株式の配当金について申告分離課税を選択して確定申告をした場合、配当控除の適用を受けることができる。
2.上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、特定口座の源泉徴収選択口座を選択している場合であっても、確定申告をしなければならない。
3.外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
4.特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされている。
問28 解答・解説
金融商品の課税関係に関する問題です。
1.は、不適切。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます。ただし、申告分離課税や確定申告不要制度を選択すると、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収され、確定申告の際に配当控除が適用されません。
2.は、適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます。
3.は、適切。為替先物予約付外貨預金(満期時の為替レートを予約した外貨預金)の場合は、利子と為替差益も含めて20.315%の源泉分離課税です。
4.は、適切。国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の譲渡益は、原則として申告分離課税であり、割引債の償還差益についても、償還時に源泉徴収されるとともに、原則として申告分離課税の対象となります。
よって正解は、1.
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