問34 2018年5月実技資産設計提案業務
問34 問題文
泰子さんの弟の秀和さん(30歳)は、現在、個人事業主として飲食店を経営している。秀和さんは老後の生活の安定のために小規模企業共済に加入することを検討しており、FPの佐久間さんに制度の概要について質問をした。小規模企業共済に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
1.加入できるのは、常時使用する従業員の数が100人以下(卸売業、小売業などは20人以下)の個人事業主や会社等の役員である。
2.共済金の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類がある。
3.掛金の月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に設定することができる。
4.掛金は、所得税における小規模企業共済等掛金控除として、全額を所得金額から控除することができる。
問34 解答・解説
小規模企業共済に関する問題です。
1.は、不適切。小規模企業共済の加入条件は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または法人の役員で、個人事業の場合だと共同経営者も2人まで加入できます。
2.は、適切。小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類で、「分割受取り」と「一括と分割の併用」は共済金が一定額以上で満60歳以上であることが条件です。
3.は、適切。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)です。
4.は、適切。小規模企業共済の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
以上により正解は、1.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】