問15 2018年5月実技資産設計提案業務
問15 問題文
広尾さん(68歳)の2017年分の収入等が下記のとおりである場合、広尾さんの2017年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。
<収入および経費>
老齢基礎年金: 72万円
遺族厚生年金:132万円
駐車場収入 : 80万円
駐車場収入に係る必要経費:20万円
※広尾さんは、駐車場経営を始めた2006年から青色申告者であり、帳簿書類の備付け等により、10万円の青色申告特別控除の適用を受けるための要件を満たしている。なお、この駐車場経営は、事業的規模には該当しない。
<公的年金等控除額の速算表>
1. 50万円
2. 60万円
3. 134万円
4. 144万円
問15 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、老齢基礎年金は公的年金等の雑所得、駐車場収入は不動産所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めますが、障害・遺族年金は非課税であるため、総所得金額には含めません。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=老齢基礎年金72万円−控除額120万円
=▲48万円 → 0円扱い
不動産所得=不動産収入−必要経費 ですが、青色申告している場合、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となりますが、青色申告していれば、事業的規模でなくても最高10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
広尾さんは青色申告特別控除65万円の控除要件を満たしていないため、青色申告特別控除は10万円です。
よって、不動産所得=80万円−20万−10万円=50万円
総所得金額=公的年金の雑所得+不動産所得
=0円+50万円=50万円
従って正解は、1. 50万円
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