問7 2018年5月実技資産設計提案業務
問7 問題文
不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
・不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する( ア )が課税するもので、所有権の取得が有償か無償かを問わないが、( イ )を原因とする取得の場合は非課税となる。
・課税標準は、原則として( ウ )である。なお、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から一戸当たり( エ )を控除することができる。
<語群>
1.国税局 2.都道府県 3.市町村
4.相続 5.贈与 6.交換
7.基準地標準価格 8.相続税評価額 9.固定資産税評価額
10. 1,000万円 11. 1,200万円 12. 1,500万円
問7 解答・解説
不動産の取得に係る税金に関する問題です。
不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、その不動産がある都道府県が課税します。ただし、個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)。
不動産取得税の課税標準は、市区町村の固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額です。また、不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
よって正解は、(ア)2.都道府県 (イ)4.相続 (ウ)9.固定資産税評価額 (エ)11.1,200万円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】