問1 2018年5月実技資産設計提案業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)税理士資格を有していないFPが、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説を行った。

(イ)司法書士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、顧客の任意後見人となる契約を締結した。

(ウ)宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、顧客から依頼され、顧客が所有するマンションの貸借の媒介を行い、仲介手数料を受け取った。

(エ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。

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問1 解答・解説

FP倫理と関連法規に関する問題です。

(ア)は、○。税理士資格のないFPでも、住宅ローン控除の計算方法・効果等の、一般的な税法の解説であれば、有償無償を問わず、可能です。

(イ)は、○。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格や司法書士資格のないFPでも可能です。

(ウ)は、×。宅地・建物の賃貸借の仲介・代理業は、宅地建物取引業として国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。従って、宅地建物取引業の免許を受けていないFPは、顧客からの依頼に対し、業務として貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ることはできません。

(エ)は、○。弁護士・社労士資格のないFPでも、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、弁護士・社労士資格のないFPはできません

目次             問2

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