問11 2018年5月実技個人資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんが、甲土地上に住宅を新築する場合、建ぺい率の上限となる建築面積と容積率の上限となる延べ面積を求める次の〈計算の手順〉の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈計算の手順〉
1.建ぺい率の上限となる建築面積
□□□u×( 1 )%=( 2 )u

2.容積率の上限となる延べ面積
(1)容積率の判定
・指定容積率:200%
・前面道路幅員による容積率の制限:□□□%
したがって、上限となる容積率は、( 3 )%である。

(2)容積率の上限となる延べ面積
□□□u×( 3 )%=( 4 )u

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問11 解答・解説

建築面積と延べ面積の上限に関する問題です。

特定行政庁の指定した角地に建築する場合や、防火地域に耐火建築物を建築する場合、 10%の建ぺい率緩和を受けることができます。
よって、甲土地で適用される建ぺい率は、指定60%+緩和分10%=70%となります。

建築面積の上限=土地面積×その土地の建ぺい率 ですので、
この土地の建築面積の上限=16m×15m×70%=168u

また、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。

問題文では道路が6mと4mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
この土地の前面道路幅は6m、用途地域は第1種住居地域。よって容積率の計算は、
6m×4/10=240% > 指定容積率200%。よってこの土地の容積率は200%。

延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですので、
この土地の延べ面積の上限=16m×15m×200%=480u

以上により正解は、(1)70(%) (2)168(u) (3)200(%) (4)480(u)

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