問10 2018年5月実技個人資産相談業務
問10 問題文
Aさんが、甲土地上に住宅を新築する場合における建築基準法上の規制に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)甲土地が所在する第一種住居地域内においては、都市計画により、10mまたは12mの絶対高さ制限が適用される。
(2)甲土地が所在する第一種住居地域は、地方公共団体の条例により日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができる。
(3)甲土地上に住宅を新築する場合、原則として耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。
問10 解答・解説
絶対高さ制限・日影規制・防火規制に関する問題です。
(1)は、×。絶対高さ制限が適用されるのは、第1種・第2種"低層住居専用"地域です。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
(2)は、○。「日影による中高層の建築物の高さ制限」は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象のため、第一種住居地域である設例の土地を活用する場合、日影規制の対象区域となるわけです。
※日影規制:用途地域ごとに一定時間以上の日影を周辺に生じさせないようにした規制
(3)は、×。準防火地域内では、地下階を除く4階以上または延べ面積1,500uを超える建築物は、耐火建築物とすることが必要です。甲土地は準防火地域ですので、準防火地域内の規制が適用されます。
なお、防火地域内では、建築物は耐火建築物・準耐火建築物とすることが必要となります。
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