問9 2018年5月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんの平成29年分の各種所得の金額および総所得金額を計算した下記の表および文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
Aさんの平成29年分の各種所得の金額は、以下の表のとおりである。
給与所得の金額 ( 1 )万円
不動産所得の金額 □□□万円
総所得金額に算入される一時所得の金額 ( 2 )万円
退職所得の金額 □□□万円
以上から、Aさんの平成29年分の総所得金額は、( 3 )万円となる。
〈資料〉給与所得控除額
問9 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得、不動産所得、一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)は全て総合課税の対象ですが、退職所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 ですから、
給与所得=600万円−(600万円×20%+54万円)=426万円
次に、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
土地取得に要した負債の利子20万円は、不動産所得の損失▲80万円から除かれ、損益通算の対象は▲60万円となります。
また、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=580万円−500万円−特別控除50万円=30万円
よって、
総所得金額=給与所得+不動産所得+一時所得
=426万円−60万円+30万円×1/2
=426万円−60万円+15万円=381万円
以上により正解は、(1)426(万円) (2)15(万円) (3)381(万円)
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