問6 2018年5月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
T 「支払保険料のうち、終身保険、定期保険特約および収入保障特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。他方、身体障害保障特約、介護保障特約および重度疾病保障特約等に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの適用限度額は、所得税で( 1 )円、住民税で( 2 )円です」
U 「Aさんが死亡した場合、収入保障特約から受け取る年金額について、当該年金受給権が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となります。なお、当該年金受給権は、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることが( 3 )。その後、妻Bさんが受け取る年金は、課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分は( 4 )として総合課税の対象となります」
〈語句群〉
イ.28,000 ロ.35,000 ハ.40,000 ニ.50,000 ホ.できます
へ.できません ト.雑所得 チ.一時所得 リ.配当所得
問6 解答・解説
生命保険料控除、収入保障保険・特約の税務に関する問題です。
T 平成24年1月1日以後に契約した生命保険では、新しい生命保険料控除が適用されるため、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となります。
U 年金受給権のように、ある期間定期的に金銭その他の給付を受ける受給権は、相続税法における「定期金に関する権利の評価」により評価(解約返戻金や一時金、年平均給付額等の相当額)され、相続税の課税対象となります。また、収入(所得)保障保険や収入保障特約による遺族の年金受給権は、相続税評価額を計算する際に、相続税に係る死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)を適用することができます(一時金で受け取る場合も適用可)。
また、収入(所得)保障保険や収入保障特約により遺族が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
以上により正解は、(1)ハ.40,000 (2) イ.28,000 (3)ホ.できます (4)ト.雑所得
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